家族信託で実家を守るには?認知症に備える仕組みを分かりやすく解説
2026/09/23
親の認知症に備えたい方へ、家族信託の仕組み・できること・費用・成年後見との違いを分かりやすく解説
「親がまだ元気なうちに、実家のことを整理しておきたい。でも本人名義の家は、認知症になったら売れなくなると聞いた」。名古屋市で親御さんと同居、あるいは近くに住む方から、こうした声が年々増えています。将来、施設費用のために実家を売る必要が出たら?口座が凍結されたら?かといって、今すぐ名義を子に移すのも贈与税が心配。そんなときに選択肢に挙がるのが家族信託です。名前は聞くけれど中身がよく分からない、という方がほとんどでしょう。この記事では、家族信託の仕組み・できること・費用・成年後見制度との違いを、実家を守る視点から整理します。読み終えるころには、我が家に必要かどうかの見当がつくはずです。
【この記事のポイント】
- 家族信託は親が元気なうちに財産の管理・処分を家族に託す仕組み
- 認知症で判断能力が落ちても、受託者が実家を売却・管理できる
- 成年後見と違い柔軟だが、設計や契約に専門家の関与が欠かせない
この記事の結論
- 家族信託は「凍結される前」に手を打つための元気なうちの対策。
- 受託者になった家族が、親のために実家を管理・売却できる。
- 初期費用はかかるが、後見制度より運用の自由度が高い。
- 設計を誤ると機能しないため、司法書士や弁護士と組むのが前提。
家族信託とは何か、実家を守る視点で理解する
委託者・受託者・受益者という3つの役割
家族信託は、財産を持つ親(委託者)が、信頼する家族(受託者)に管理や処分を任せ、その利益は親自身(受益者)が受け取る、という三者の関係で成り立ちます。たとえば父親が委託者兼受益者、長男が受託者となる形が一般的です。実家の名義は形式上、受託者である長男に移りますが、これは贈与ではなく「管理を託すため」の移転です。売却したお金は父親のために使われます。つまり、父親が認知症になっても、長男の判断で実家を売って施設費用にあてられるわけです。
認知症になると不動産が動かせなくなる理由
不動産の売買契約には、売主本人の意思確認が必要です。認知症などで判断能力が失われると、この意思確認ができず、契約そのものが成立しません。「親の施設費を工面するため実家を売ろうとしたら、本人が売買の意味を理解できず、手続きが止まった」というのは実際によくある事態です。家族信託を元気なうちに結んでおけば、受託者が代わりに契約できるため、この「凍結」を避けられます。実は、対策のタイミングがすべてで、判断能力が落ちてからでは信託契約は結べません。これは口座の管理でも同じで、親が元気なうちに金銭を信託に入れておけば、受託者が生活費や医療費の支払いを続けられ、いわゆる「口座凍結」による生活の停滞も避けられます。備えの有無で、いざというときの家族の動きやすさは大きく変わります。
家族信託でできること・できないこと
家族信託でできるのは、実家の管理・修繕・賃貸・売却、預けた金銭の管理などです。一方、身の回りの世話(介護や入院手続きといった身上監護)は信託の対象外です。ここは後述の成年後見制度が担う領域になります。また、信託した財産以外は動かせません。何でも任せられる万能の仕組みではないため、「何を信託に入れ、何を入れないか」の線引きが設計の肝になります。名古屋市内のご相談でも、実家と管理用の現金だけを信託に入れ、他は別の対策と組み合わせる例が多く見られます。
契約から実際に使えるまでの流れ
家族信託は、口約束では成立しません。実際の流れは、まず家族で「誰に何を託し、どう使ってほしいか」を話し合い、その内容を信託契約書にまとめます。この契約書は公正証書にするのが一般的で、公証役場で作成します。不動産を信託財産に入れる場合は、法務局で信託を原因とする所有権移転登記と信託の登記を行い、名義を受託者に移します。金銭を管理するときは、受託者名義の専用口座(信託口口座)を金融機関で開設します。ここまで整えて、はじめて受託者が親のために財産を動かせる状態になります。名古屋市周辺でも、契約から登記、口座開設まで数週間から数か月かかった例があります。親の判断能力がしっかりしているうちに、余裕をもって着手することが大切です。実は、金融機関によっては信託口口座に対応していないこともあり、対応先を事前に確認しておくと後で慌てずに済みます。
判断に迷ったら、名古屋市不動産売却相談センターの無料査定で実家の価値を把握し、司法書士への相談材料を整えるところから始める方も多いです。
成年後見との違いと、失敗しない進め方
よくある失敗:後見制度と混同して選び損なう
愛知県内であったケースです。「親の財産管理といえば成年後見」と思い込み、認知症の症状が出てから法定後見を申し立てたところ、家庭裁判所が選んだ後見人のもとでは、実家の売却に裁判所の許可が必要で手続きが長引きました。しかも後見人には報酬が継続的に発生します。「元気なうちに家族信託を知っていれば、もっと柔軟に動けたのに」と悔やまれていました。よくあるのが、制度の違いを知らずに選択肢を狭めてしまうパターンです。
失敗しない判断基準4つ
選ぶときは次の4点で整理します。第一に、親が今どの程度判断できるか(信託は元気なうちしか結べません)。第二に、実家の売却や活用など積極的な財産管理を想定するか。第三に、身上監護まで必要か(必要なら任意後見との併用も検討)。第四に、初期費用と手間を許容できるか。家族信託は設計料や登記費用、公正証書作成費などで、財産規模にもよりますが数十万円台からの初期費用がかかります。ケースによりますが、実家という大きな資産を柔軟に守りたいなら十分に見合う場合が多いです。
比較した人が確認したこと
家族信託と成年後見を比べた方が確認していたのは、「自由度」「費用」「続けやすさ」でした。成年後見は本人保護が目的で家庭裁判所の監督下に入るぶん、実家を自由に売りにくい一方、身上監護までカバーします。家族信託は財産管理に特化し柔軟ですが、身上監護は別途手当てが必要です。名古屋市北区のご相談でも、「実家の管理は家族信託、介護の意思決定は任意後見」と役割を分けて設計されました。どちらか一方ではなく、組み合わせで考えるのが現実的です。制度設計は専門的で、司法書士や弁護士と組むことを強くおすすめします。
受託者を任される家族が気をつけること
もう一つ見落とされがちなのが、受託者になる家族の負担です。受託者は、親の財産を「自分のものと分けて」管理する義務を負います。信託口口座のお金を自分の生活費と混ぜてはいけませんし、帳簿をつけて収支を記録し、他の家族から求められれば説明できるようにしておく責任もあります。「長男に任せたら他の兄弟が不信感を持った」というのは、実際に起きるトラブルです。よくあるのが、良かれと思って動いた受託者が、記録を残していなかったために説明できず、家族間の溝が深まるパターンです。これを防ぐには、契約の段階で家族全員に趣旨を共有し、受託者以外の家族が信託を監督する「信託監督人」を置く方法もあります。ケースによりますが、兄弟の多い家庭ほど、最初の合意形成に時間をかけておくと後々もめにくくなります。負担と責任を正しく理解したうえで受託者を決めることが、円満に実家を守る第一歩です。
費用の内訳と、かける価値があるかの見極め
家族信託をためらう最大の理由は、やはり初期費用でしょう。内訳は主に、専門家に設計を依頼するコンサルティング報酬、契約書を公正証書にする際の公証役場の費用、不動産の信託登記にかかる登録免許税と司法書士報酬などです。合計額は財産の規模や内容で変わり、実家一件と管理用の現金という一般的な構成なら数十万円台に収まることが多いものの、財産が大きくなればそれに応じて増えます。「決して安くはない」というのが正直なところです。ただ、認知症で実家が凍結され、法定後見に移行した場合の継続的な後見人報酬や、売却が止まって施設費用を家族が立て替える負担と比べれば、一度きりの初期費用で柔軟な備えができる点は、十分に見合うと考える家庭が多いのも事実です。名古屋市周辺のご相談でも、費用だけでなく「万一のときに家族が困らないか」という観点で判断された方が、納得して進められていました。金額の妥当性は、複数の専門家に見積もりを取って比べるのが安心です。
よくある質問
Q1. 家族信託と成年後見はどう違いますか?
A1. 家族信託は財産管理に特化し柔軟で元気なうちに結びます。成年後見は身上監護も含みますが裁判所の監督下に入り、実家の売却に許可が要る場合があります。
Q2. 認知症になってからでも家族信託は結べますか?
A2. 原則として結べません。信託契約には本人の判断能力が必要なため、対策は元気なうちに行う必要があります。症状が出てからは成年後見が中心になります。
Q3. 家族信託で贈与税はかかりますか?
A3. 受益者が親本人のままなら、贈与税は原則かかりません。ただし受益者の設定次第で課税関係が変わるため、税務は税理士に確認してください。
Q4. 費用はどのくらいかかりますか?
A4. 財産規模により幅がありますが、設計料・公正証書作成費・登記費用などで数十万円台からが目安です。詳細は依頼先の専門家に見積もりを取りましょう。
Q5. 受託者は誰でもなれますか?
A5. 法律上は成人であれば可能ですが、実務では信頼でき、長く管理を続けられる家族が選ばれます。責任が重いため、家族間の合意が前提です。
Q6. 実家を信託に入れると自分たちで住めなくなりますか?
A6. いいえ。名義は受託者に移りますが、受益者である親はこれまで通り住み続けられます。管理を託すだけで、暮らしが変わるわけではありません。
Q7. まず何から始めればいいですか?
A7. 実家の価値と家族の希望を整理し、司法書士や弁護士に相談することです。査定で資産の目安をつかんでおくと、設計の話が具体的に進みます。
まとめ
この記事のまとめ:要点3つ
- 家族信託は判断能力があるうちに実家の管理・売却を家族に託す仕組み
- 成年後見より柔軟だが身上監護は対象外で、組み合わせが現実的
- 設計を誤ると機能しないため専門家と組むことが前提
家族信託は、実家を守るための「早め」の一手です。認知症が進んでからでは選べないため、親が元気なうちに家族で話し合っておく価値があります。まずは実家の現状を把握し、専門家に相談する。現状整理のための査定だけでも、家族の判断がぐっと進みます。
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